2016-11-18 第192回国会 衆議院 法務委員会 第9号
特に、きょう質問できるかどうかわかりませんけれども、根保証というふうな余り一般の国民が聞きなれない保証形態があって社会問題になったことは、これは若干古い事件であったかと思いますが、私は鮮明に覚えております。
特に、きょう質問できるかどうかわかりませんけれども、根保証というふうな余り一般の国民が聞きなれない保証形態があって社会問題になったことは、これは若干古い事件であったかと思いますが、私は鮮明に覚えております。
そういう意味で、政府系金融機関が果たしております無担保無保証、あるいはまたいわゆる担保が要らない保証とか、あるいはまた証券化とか、いろいろな多様な融資形態あるいはまた保証形態、こういうものを民のできない部分について一生懸命やっていくということはこれからも重要ではないかというふうに考えております。
御案内のとおり現在三つの保証形態がございまして、金銭保証あるいは履行保険あるいはアメリカのようなボンドというものもあるわけでございます。現在、どういう形の工事完成保証制度がいいのか、中央建設業審議会の特別委員会で鋭意検討をいただいておりまして、十二月末までには結論を得て、より的確な保証制度というものを確立していければ、こういうふうに思っているところでございます。
それから、会社、公益法人等が行う場合については特別にそういう保証の規定はございませんけれども、他の同類のこの種の事業が行われる場合にリスクが十分に背負えるかどうか、あるいは連帯保証という形でさまざまな保証形態をチェックをしていきたいと考えております。
○後藤委員 海外投資保険についてちょっとお伺いしたいのですが、債務保証形態による海外投資の実績と今後の見通しはどういうように見ていらっしゃいますか。 それからもう一つ、これは簡単で結構ですけれども、債務保証を付保対象に加えたことによって海外投資保険の保険契約が増大することが見込まれるわけですね。その場合の海外投資保険の引受限度額の拡充というものも検討する必要があるのじゃないだろうか。
○橋口委員 私は、この商社保証という、担保力を持たないそういう保証形態というのは、今後の石油開発について非常に支障を来たすだろうと思うのでございます。それならば、法律的に問題がないとするならば、この公団が輸銀等の債務に対して保証するということは、もう当然政府が踏み切っていい問題だと考えます。その点について御見解を……。